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平成20年井手よしひろの資産報告

土地面積土地
評価額
建物
面積
建物
評価額
預貯金株式ゴル
フ会
員権
借入金 貸付金
212 87 183 528 26 0 0 2,000 0
単位:万円

土地資産:212.31m2、評価額877,503円
平成8年3月末に、日立市金沢町に中古の住宅を購入しました。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の貸借権:該当なし

建物資産:那珂町菅谷、72.87m2、評価額2,591,081円
建物資産:日立市金沢町、110.17m2、評価額2,690,600円

那珂町の家は、平成4年、妻の実家を老朽化したため建て直しました。
まだサラリーマンをやっていた頃で、同居も考え私名義でローンを借り建築したものです。
那珂町の土地は義母が亡くなったため、私の妻が相続しました。
金沢町の建物は、土地付き中古住宅を平成8年3月末に購入しました。

預金:260,000円

貯金:該当なし

郵便貯金:該当なし

金銭信託:該当なし

有価証券:該当なし

株券:該当なし

自動車:普通自動車1台

妻も井手よしひろ名義のトヨタ車を乗っております。中古車で、購入価格は約70万円程度でしたので、資産公開基準以下となっています。

船舶:該当なし

航空機:該当なし

美術品:該当なし

ゴルフ会員権:該当なし

貸付金:該当なし

借入金:20,000,000円

前述の金沢町の自宅と那珂町の家の住宅ローンと金沢の自宅のリフォームのためのローンです。

平成20年井手よしひろの所得・関連会社報告

所得:10,551,187円
すべて議員報酬です。
議員報酬は、総支給額で月額85万円ですが、県の財政危機のため10%を返上しています。

関連会社:該当なし

資産等報告書記載要領

 本報告書は、任期開始日において有する土地、建物等の資産等をその区分ごとに記載して報告するものです。
 この報告書に記載するのは、議員本人の所有するものに限り、特に定めのある場合を除き、任期開始日現在の状態及ひ価額を記入して下さい(面積、価額等の数字は、最小の桁まで書いて下さい)。
 なお、条例に規定された資産以外のものについては記入する必要はありません。

1.土地〜3.建物

  • 登記の有無を問わず議員の所有するものを記入して下さい。
  • 登記済のものについては登記簿に記載されている筆ごとに記入して下さい。ただし、地番が同じで筆かいくつかに分かれている場合は、地番ごとに筆をまとめて書いても結構です。
  • 相続により取得した場合は、それぞれの資産の摘要欄に相続による旨を記入して下さい。
  • 共有物については、面積、課税標準額とも全体としてのものを書いて下さい(摘要欄にその持分を記入して下さい)。
  • 山林、道路、公園、溜め池などで課税標準額のない場合は記入しなくても結構です。ただし、宅地等の課税されているものと同じ地番に含まれている場合で地番ごとに書くときは、面積はそれらを含めたものを記入して下さい。
  • 外国にある場合は、課税標準額は記入しなくても結構です。
  • 2の「建物の所有を目的とする地上権又は土地の貸借権」とは、いわゆる「借地権」のことで田畑、山林等は除かれます。
  • 3の「建物」は、登記の有無は問いませんか、登記すべきもの(母屋と主物・従物の関係にある納屋、一時的なプレハブ等は除く)に限ります。

4.預金・貯金・郵便貯金

  • 預金は銀行、信用金庫、信用組合などで、貯金は農協、漁協などで、郵便貯金は郵便局で取扱っているものです。
  • 預金は、当座預金及び普通預金を除き、通知預金、定期預金、定期横金及びその他の預金の総額を記入して下さい。
  • 貯金は、普通貯金を除き、定期貯金、定期横金及びその他の貯金の総額を記入して下さい。
  • 郵便貯金は、通常郵便貯金を除き、樹立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の総額を記入して下さい。
  • 外国にある預金等については任期開始日(平成8年の場合は平成8年1月1日)現在に円換算した額を国内にあるそれぞれの額と合計した額を記入して下さい。

5.金銭信託

  • 信託の引き受けの際に金銭をもってなされ、信託の終了時に金銭をもって返還すべきことを約した金銭の信託をいい、その総額を記入して下さい。

※参考ビッグ、ヒット中期国債ファンド、証券(株式)投資信託、MMFなどの短期公社債投信など

6.有価証券

  • その種類を国債証券、地方債証券、社債券、株券とし、それ以外をその他として区分し、そのうち株券以外、すなわち国債証券、地方債証券、社債券、その他については、それぞれの種類ごとに額面金額の総額を上段の枠に記入して下さい。
  • なお、割引金融債、利付金融債などは社債券の区分へ、政府保証債などはその他の区分へ入れて記入して下さい。
  • 株券については、資本の額が一億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限り、その銘柄、株数及び額面金額の総額を下段の枠に記入して下さい。
  • 額面金額のない有価証券は、金額の記入は不要です。
  • 手形及び小切手は不要です。

7.自動車・船舶・航空機・美術エ芸品

  • 売買によって取得したもので、取得価額(取得時の売買価額)が100万円を超えるものについて記入して下さい。
  • 自動車の種類は、自動車検査証の「自動車の種別」により記入して下さい。普通自動車(排気量2000ccを超えるもの・・・3ナンバー)、小型自動車(排気量660ccを超え2000cc以下のもの・・・5ナンバー)、軽自動車(排気量660cc以下のもの)とし、それ以外をその他(大型特殊自動車及び小型特殊自動車等)として区分して記入し、その種類ごとに、その合計の数量も記入して下さい。
  • 船舶の種類は、汽船、帆船(動力機を有しても主として帆をもって運航するものを含む・・・ヨット等)とし、それ以外をその他(手こぎ船等)として区分して記入し、その種類ごとに、その合計の数量も記入して下さい。
  • 航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、滑空機(グライダー)とし、それ以外をその他(飛行船)として区分して記入し、その種類ごとに、その合計の数量も記入して下さい。
  • 美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣とし、それ以外をその他として記入し、その種類ごとに、その合計の数量も記入して下さい。なお.宝石、貴金属品、金塊、牛馬(例えば競走馬)、犬猫等は記入不要です。

8.ゴルフ場の利用に関する権利

  • ゴルフ場の名称を記入して下さい。ただし、譲渡することができるものに限ります。(例えば名誉会員等議員一代限りのものは記載不要)
  • リゾートクラブなどの会員権は記入不要です。

9.貸付金

  • 貸し付けしている額の総額を記入して下さい。ただし、生計を一にする親族(民法の第725条の規定による六親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族をいう)に対するものは除きます。
  • 出資金は記入不要です。

10.借入金

  • 借入した額の総額を記入して下さい。(住宅や自動車等のローンも元本・利子を含めた残高を報告)ただし、生計を一にする親族(民法の第725条の規定による六親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族をいう)に対するものは除きます。
  • 連帯債務の場合は、借入金の金額を、連帯債務でなければ持分の額を記入して下さい。
  • 債務の保証人になっている場合は、記入不要です。
  • 相続税などの延滞金は記入不要です。

この報告書は、各資産の区分ごとに、該当するものがない場合も欄内に「該当なし」と記入し、

8枚を一括して提出して下さい。


所得等報告書記載要領
  • 所得金額(収入金額ではなく実際に課税される金額)は最小の桁まで記入して下さい。
  • 所得金額のうち合計して100万円を超える所得種目がある場合は、その「基因となった事実」欄に、その旨を記入して下さい。(例えば給与所得欄の「基因となった事実」欄には「歳費、関連会社からの報酬」と記入する)
  • 「受贈財産の課税価額」欄には、贈与税申告書の課税価額を記入して下さい。
  • この所得等報告書の提出は、所得税の確定申告書の写しを報告書に添付して提出しても構いません。
  • なお、確定申告書の写を添付する場合は、条例で記載要件としているもの以外は消去(黒塗り)しても構いません。


関連会社等報告書記載要領
  • 毎年4月1日現在で報酬(金銭による給付に限る)を得て、役職等についている場合に記入して下さい。報酬の額は問いません。
  • 「会社その他の法人」とは、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。
  • 該当かない場合は、報告書の提出は必要ありません。

◎報告書等の記載事項についての内訳書、内容を証明する添付書類は一切必要ありません。

◎報告書を訂正しようとする場合には、「政治倫理の確立のための茨城県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程第9条」に基づき議長に訂正届を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければなりません。なお、この場合において削った部分はこれを読むことができるように字体を残さなければならないものとされています。

政治倫理の確立のための茨城県議会の議員の資産等の公開に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、県民の厳粛な信託を受けた茨城県議会(以下「議会」という。)の議員が、自らその資産等を公開することにより、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(資産等報告書等の提出)
第2条 議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議会の議長に提出しなければならない。
(1)土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2)建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3)建物所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4)預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)預金、貯金及び郵便貯金の額
(5)金銭信託金銭信託の元本の額
(6)有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。)種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)
(7)自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)種類及び数量
(8)ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)ゴルフ場の名称
(9)貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)貸付金の額
(10)借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)借入金の額
2 議会の議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、議会の議長に提出しなければならない。

(所得等報告書の提出)
第3条 議会の議員(前年1年間を通じて議会の議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、当該議会の議員でない期間を除き前年1年間を通じて議会の議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、同月1日から再び議会の議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議会の議長に提出しなければならない。
(1)前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議会の議長が定めるもの
(2)前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
2 一般選挙により議会の議員となった者については、前項に規定する前年1年間を通じて議会の議員であった者に該当しない場合には、同項中「前年1年間を通じて議会の議員であった者」とあるのは「前年の1月8日から12月31日までの期間を通じて議会の議員であった者」と読み替えて同項の規定を適用する。

(関連会社等報告書の提出)
第4条 議会の議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものにあっては、同月2日から再び議会の議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議会の議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第5条 前3条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した議会の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 県民は、議会の議長に対し前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

(細 則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の資産等の公開に関する規程は、議会の議長が定める。

付 則
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において議会の議員である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議会の議長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。