「すすめよう!選択的夫婦別姓ネットワーク」のパンフレットより


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▽別姓が通るまで結婚はおあずけ?

と、待ちくたびれて早×年。そんなカップルが沢山います。
だから夫婦別姓選択制を実現させてください。
改姓すると自分が自分でなくなる気がします。
私は私のまま、愛する人とともに 歩いていきたいから、私たちは別姓を選びたいのです。

▽夫婦別姓は選択制です

夫婦別姓は選択制。導入されても 皆が別姓になるのではありません。
うちは同姓、でも隣の人が別姓でもかまわない。
そんなふうにいろんな生き方を認めあえる成熟した社会を つくりませんか。

▽別姓で社会の再生を

「別姓にすると社会が崩壊する」というのは本当でしょうか?
「おい、フロ!めし!俺は寝るぞ。」
「今日はお父さんが遅いからゆっくりできるわね。」という
同姓夫婦もいっぱいいれば、仲のいい別姓夫婦もいます。
問題は同姓か別姓かではなく、どんな家族をつくっていくかです。

むしろ、同姓・別姓を選べる制度になれば、
結婚の時に互いの結婚観を話し合ういい機会ができて、
よりよい家族づくりにつながるのでは?

独身大国日本。 結婚のバリエーションを増やさないかぎり、
結婚しない人の数はますます増え続けるでしょう。
家族の再生のためにこそ、今、夫婦別姓選択制が必要です。

▽夫婦別姓選択制の導入は政府の 約束です。

総理府の婦人問題企画推進本部は、
「西暦二○○○年に向けての新国内行動計画」 の中に、
夫婦別姓選択制の実現を盛り込んでいます。

また橋本内閣発足当時の三党政策合意も、
「夫婦別姓について等も検討する」と明記しています。

夫婦別姓は突然出てきた話しではありません。
政府が早くから国民に約束してきたことなのです。
いまさら党内の調整がとれないなんて…。

▽民法改正案は、 国民の意見を反映しています

民法改正案は、法務省・法制審議会が 5年間かけてつくってきたもの。
その過程では、92年の 中間報告、 94年の要綱試案

二度にわたって国民からの意見募集が行なわれました。
昨年夏に発表された要綱試案への意見の集計によれば、
民間からの意見四百三十八通のうち 四百六通が別姓を認めるもの。
裁判所百八庁のうちでも、 八十九庁 が別姓を認めると答えています。

▽男性も望んでいます

別姓は女性だけの問題ではありません。
集会などでも多くの男性が、
「自分がしたくない結婚改姓を相手にも強制したくない」
と、夫婦別姓を望む発言をしています。

▽子供たちのためにも別姓選択制の実現を!

別姓夫婦の子どもはかわいそうだという人がいます。
しかし、現実の別姓夫婦の子どもは、今もいじめられていませんし、
別姓が法制化されればよけいにいじめられにくくなるでしょう。

また、違いを認めあえる社会 をつくることにこそいじめをなくす 一番の方法です。
別姓や婚外子を許さない世の中がいじめを引き起こすのでは?
長男長女の時代の子どもたちが結婚する時困らないためにも、夫婦 別姓選択制が必要です。

通称使用はタイヘン

なにも別姓を法制化しなくても、通称使用でいいじゃないかという 声もあります。
しかし、通称使用を認めている会社は全体の二割強にすぎず、
小さい会社では殆ど認められていません。
また公務員、教員、国会議員の通称使用も困難です。
パスポートや銀行口座の名義にも通称は使えません。
何より、一人で二つの名前 を使い分ける本人の苦労は大変なものなのです。

▽若い世代は別姓に賛成

一昨年の総理府の世論調査では、
二十歳代の四割以上が選択的夫婦別姓の導入に
賛成と回答、反対の数字を上回りました。
また、今年行なわれた毎日新聞の世論調査でも、
二十〜四十代では別姓導入に賛成の割合が反対の割合を上回りました。

▽国際人権規約、女性差別撤廃条約でも、夫婦同姓の強制は 問題とされています。

妻か夫のいずれかの姓を選ぶという今の夫婦同姓の制度は 一見男女平等のようですが、
現実には結婚時に改姓するのは九十八% まで女性であり、
実質的な男女平等に反していると考えられます。

国際人権規約二十三条四項の解釈として、規約人権委員会は
「各々の配偶者が各自の原家族名(姓)を使用する権利を保留する権利、
又は平等な立場で新しい家族名(姓を)両配偶者が共同で選択する
という権利が各国政府により保証されるべきである。」と述べています。

また女性差別撤廃条約十六条一項は
「締結国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について
女性に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる」とし、
そのひとつを「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する 権利を含む)」としています。

▽同姓のみは珍しい制度

先進国で同姓のみしか選べないのは日本だけです。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、 旧ソ連、中国などはいずれも、
同姓・ 別姓・(結合姓)のいずれかの中から選択できる制度になっています。


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