茨城県の共同募金概要

茨城県庁福祉部社会福祉課よりの資料提供

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1997/JAN/13

1.共同募金

  1. 共同募金とは、社会福祉事業法に基づいて行われる民間の募金活動であって、国民助け合いの精神にのっとり、国民各層の自発的協力に基づいて拠出される民間社会福祉事業のための寄付金を一元化し、各種の民間社会福祉事業に計画的、合理的に配分して、その向上発展を図るものである。
  2. 共同募金会で扱う寄付金には、赤い羽根で象徴される「共同募金」と「共同募金以外の寄付金」がある。なお、各々税制上の優遇措置がある。

2.共同募金以外の寄付金

共同募金期間(10・1〜12・31)以外の寄付金及び共同募金期間中であっても使途指定のある寄付金をいう。

(1)税制上の優遇措置

(2)承認の手続き

当該配分計画に基づき配分される寄付金の総額が同一法人の同一事業に対して100万円未満の場合は当該都道府県共同募金会が審査・承認し、100万円以上の場合は法人税法に係る寄付金については中央共同募金会が大蔵省と協議の上、審査・承認し、地方税法に係る寄付金については中央共同募金会が単独で審査・承認する。

(3)審査内容
審査事項
審 査 内 容
受配者第1種又は第2種社会福祉事業若しくは更生保護事業を経営する社会福祉法人、若しくは更生保護法人等の法人格を有する者であること。
配分対象事業@社会福祉施設整備費 事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは配分改良の費用(融資により、すでに取得し、又は改良した土地、建物及び機械その他の設備に係る償還に要する費用を含む。)
A経済的経費 事業に係る経済的経費(職員の人件費、事務費、燃料費、保健衛生費、給食費等)
受配者と寄付者の関係寄付者と受配者に「特別関係」がないこと。
ただし、「特別関係」寄付者のがある場合でも、税の不当軽減をきたす結果とならないと共同募金会が認めた場合、取扱いができるケースがある。

※「特別関係」とは、寄付者(法人の場合は役員)又はその親族が受配者の役員又は職員であり、受配者から給与を受けている関係をいう。


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