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茨城県議会議員 井手よしひろ (e-mail:master@y-ide.com)

公明党がヤミ金融対策をまとめる

違法金利は利息なし、被害者救済、罰則で具体案
ヤミ金対策を発表する石井啓一衆議院議員 公明党金融問題調査プロジェクトチーム(石井啓一座長=茨城県本部代表・衆院議員)は2003年4月22日、違法な高金利で金を貸し付け、脅迫的な取り立てを行う「ヤミ金融」に関する対策を発表しました。
 「ヤミ金融」に関する対策は、ヤミ金融による被害が後を絶たず、社会問題化していることを重視し、党プロジェクトが弁護士会や司法書士会など関係団体からのヒアリングを行った上で、罰則や被害者保護の強化策をまとめたものです。今後、与党内で検討し、今国会中に必要な法制化などを行う方針です。

 具体的には、「人の弱みに乗じて暴利をむさぼるヤミ金融の違法行為を断じて許すことはできず、緊急の対応が必要だ」とした上で、出資法の上限金利(年29.2%)を超える貸し付け契約は無効にすることを提唱。この措置によって契約が無効になった場合、利息分はすべて返済する必要をなくす、としています。
 さらに、少額の手数料と簡単な審査で貸金業に登録できる現行制度を見直し、ヤミ金融を排除するため、登録手数料の引き上げや、暴力団員らの登録拒否要件・人的要件の強化などを要請。また、行為規制の強化策として(1)無登録業者の広告・勧誘行為を禁止し、罰則の対象にする(2)職場への取り立て行為、早朝・夜間の取り立て行為などの禁止を法律で定める――などを提案しています。
 「消費者保護と被害者対策の強化・徹底策」としては、貸金業者の適切な営業活動を確保するために「金融取引主任者」を各営業所へ配置することや、貸金業者登録名簿を広く情報公開することを求める一方、被害の未然防止や被害者救済に関する相談窓口「ヤミ金融110番」(仮称)を行政庁に設置することなどを提唱。このほか、行政庁の監督権を強化するため、業務停止と登録取り消しの権限に加え、新たに業務改善命令の規定を設けることとしています。

ヤミ金融対策の主な内容
  • 出資法の上限(年29.2%)を超える金利による貸し付け契約は無効とする
  • 夜間・早朝、職場への取り立て行為規制などを明確化
  • 行政庁の監督権強化のため、業務改善命令の規定を新設
  • 貸金業の適切な営業活動を確保するため、「金融取引主任者」を各営業所へ配置
  • 消費者に対し、貸金業者登録簿を広く情報公開


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