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県内の小中高等学校施設を全面禁煙化
県議会文教治安委員会で井手県議が提案

 平成15年5月に施行される「健康増進法」第25条には、受動喫煙の防止を防止するために必要な措置を講ずることが求められています。
 井手県議は、平成15年3月12日に開かれた県議会文教治安委員会で、学校施設もこの法律に照らして、全面的な禁煙を行う必要があると提案しました。
 これに対して、保健体育課長は、健康増進法の趣旨や児童生徒への教育上の見地から、学校施設の禁煙化を早期に進めると答弁しました。
 さらに、同月20日に開かれた県教育委員会では、以下のように平成17年度(2005年度)までに全ての学校施設での禁煙を行うことが決定され、公表されました。今後、具体的な、啓蒙運動や禁煙支援プログラムが行われることになります。
 井手県議が、強く学校の禁煙化について主張した背景には、日立市内の生活情報掲示板サイト(Cherry-b:主婦の情報サイト@日立)の議論がありました。電脳社会の井戸端会議に大いに刺激された結果、県議会への提案に至りました。

参考:健康増進法
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

参考:学校禁煙化の情報や根拠となる論文・データなどを紹介するホームページ

茨城県教育委員会が2005年度禁煙を決定
茨城県内の公立学校における敷地内禁煙の実施について

 厚生労働省は、21世紀の国民健康づくり運動として平成12年に定めた「健康日本21」において、「がん」、「循環器病」、「歯の健康」の項目の中で、喫煙の問題を取り上げ、@防煙A分煙B禁煙サポートを推進することとしております。

 さらに、平成15年5月1日に施行される「健康増進法」の中で、「受動喫煙の防止」が規定されております。

 茨城県といたしましては、平成13年3月に「健康いばらき21プラン」を策定し、県民全体の目標の中で「受動喫煙の減少」を示し、その目標達成に向けた取り組みとして「児童生徒に対する学校における喫煙防止教育(健康教育)の推進、公共施設の分煙化の徹底・職場の分煙化の促進、禁煙支援プログラム実施施設に関する情報提供、禁煙指導者の育成」を掲げております。

 また、平成15年3月に策定した「茨城県総合がん対策推進計画−第二次計画−」においても、がん予防の立場から、喫煙問題を大きく取り上げています。

 茨城県教育委員会としましては、これまでにも児童生徒の健全育成及び教職員の健康管理の観点から、公立学校の分煙及び喫煙防止教育を推進してまいりましたが、児童生徒に対する喫煙防止教育の一層の強化と受動喫煙の防止の徹底を図るため、この度、平成17年度末までに県内すべての公立学校を対象に、敷地内禁煙を目標として掲げました。

 この目標の実現に向けて、平成15年度は準備期間とし、平成16年度からの敷地内禁煙の実施に向け、趣旨の周知を図るなどの啓発活動や禁煙支援策などに取り組んで参ります。

 県民の皆様方には、学校敷地内禁煙に対して十分に御理解いただき、家庭や地域におかれましても、積極的に御協力くださいますようお願い申し上げます。

 

平成15年3月20日

茨城県教育委員会


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