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最終更新日:2001/Nov/12

マジックマッシュルームの規制を提案

総務企画常任委員会の模様 井手県議は、2001年10月12日の県議会総務企画員会で、いわゆる「脱法ドラッグ」の一種であるマジックマッシュルームについて、その規制の可能性を県に質しました。

 マジックマッシュルームとは、食べると幻覚を引き起こす毒キノコの総称で、シロシビンやシロシンといった化学物質を含んでいます。

 中南米や米国のハワイなど、世界の各地に自生するマジックマッシュルーム。日本でも13種の自生が分かっていて、それらが近年、「観賞用」や「植物標本用」に名を借りて、都内の店頭やインターネット、携帯電話による通信販売で、広く販売されています。

 「麻薬及び向精神薬取締法」は、キノコから抽出した純品のシロシビンやシロシンは麻薬に指定して、取り締まりの対象になっています。しかし、天然物のキノコそのものは指定麻薬ではありません。このため、ドラッグ(薬物)として服用しても法規制の対象外で、厚生労働省も“いわゆる合法ドラッグ”としてきました。

代表的なマジックマッシュルーム「シロシベサブクベンシス」 ところが、若者らが興味本位に服用して病院に運び込まれたり、高所から飛び降りるなど、このところ幻覚に付随した危険な事例が目立っており、厚生労働省でも、昨年から「脱法ドラッグ」と表現を改め、規制の検討に乗り出しています。

 井手県議は、マジックマッシュルームが、インターネットや街角のポスターなどで簡単に取得できる実態を指摘して、県の条例等での規制を検討するよう要望しました。

 これに対して、女性青少年課長は「茨城県青少年のための環境整備条例」の第17条の条項を説明して、保健福祉部や教育関係、警察関係者と連携をとり、具体的に検討することを明らかにしました。

参考:東京都衛生局「脱法ドラッグ」の危険性について

○茨城県青少年のための環境整備条例
(指定薬品類等の販売等の禁止)
第17条 知事は,身体に催眠,めいてい,興奮,幻覚,麻ひ等の状態をひき起こす作用を有する薬品類等(以下「薬品類等」という。)で,それを乱用することにより青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを指定することができる。
2 薬品類等の販売を業とする者は,青少年に対し,前項の規定により指定を受けた薬品類等(以下「指定薬品類等」という。)を,乱用するおそれのあることを知つて販売等をしてはならない。
3 何人も,青少年に対し,指定薬品類等を,乱用するおそれのあることを知つて販売等をし、又は乱用することを勧誘し、若しくは強要してはならない。
4 知事は、指定薬品類等が第1項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。

○茨城県青少年のための環境整備条例の規定に基づく薬品類等の指定
茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)第17条第1項の規定に基づき、乱用することにより青少年の健全な育成を阻害するおそれのある薬品類等として次のものを指定する。
なお、昭和47年6月19日茨城県告示第606号で告示した薬品類等の指定は廃止する。
1 有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2第1号から第47号までに掲げる物及びこれらの物のみの混合物をいう。次項において同じ)
2 有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物であつて、有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。)

 また、井手県議は、有害図書のコンビニエンス・ストアーでの有害図書の販売の制限についても、質問しました。

 その中では、例えば年に3回以上有害図書に指定された場合、コンビニへの配本を自主的に自動配本から受注配本に切り替えるような、拘束力のある対策が必要ではないかと提案しました。

 また、有害図書については、「茨城県青少年のための環境整備条例」において、他の雑誌類と陳列場所を変えるように規定されている事実を指摘し、その陳列場所に18歳以下の販売を禁止する旨の表示を義務づけることを提案しました。


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