介護保険の被保険者は40歳以上のすべての国民です。 介護保険は、個人の意志の有無に関係なく、40歳になると強制的に加入させられ(手続きもいりません)、保険料の支払いが生涯続くことになります。 しかし、介護保険のサービスを受けることのできる人(受給権者)は、原則として65歳以上の要介護認定を受けて、要支援または要介護と認定された人になります。 40歳以上の被保険者でも、特定の疾病がある人は、要介護認定を受けた上で、介護保険のサービスを受けられるようになります。 保険料は、65歳以上の方が、月平均で約2500円(平成11年7月時点での全国推計では、2885円となっています)。40歳以上で社会保険に入っている人が月平均約1700円程度といわれています。 保険料は最終的には、平成12年の春に決まります。
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対象者 | 65歳以上の高齢者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
受給権者 | 要介護認定の結果が要支援・要介護の人 |
特定疾患を持った人で、要介護認定の結果が要支援・要介護の人 特定疾患の一覧
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保険料の徴収 |
特別徴収:年金(国民年金と厚生年金)から市町村が天引き(年金の月額が1万5千円以上ある人) 普通徴収:市町村が直接徴収 |
医療保険者(社会保険・国民健康保険・政府管掌健康保険)が一括して徴収し、国に納付 社会保険・政府管掌健康保険は、給料より天引きで医療保険者が徴収する 国民健康保険は、市町村が健康保険の保険料と一緒に徴収する | ||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 |
標準的な保険料
平成11年7月時点での全国推計では、2885円となっています。 なお、保険料率を弾力的に市町村ごとに決定することができます。 |
健康保険組合加入者:標準報酬*介護保険料率 国民健康保険加入者:所得割、均等割りに按分
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