こうした記述は、以下の理由により、事実とは認めがたいと考えられる。 教科書に記述されている「強制連行」については、政府の調査では、国や軍が関与したことを実証する証拠は確認されていない。
「従軍慰安婦」という言葉は当時存在せず、事実のない造語に過ぎない。
よって、心身発展段階にある中学生に、確たる証拠もないまま、「従軍慰安婦」問題を提示することは、青少年健全育成の立場から教育的配慮が欠如していると思われる。
また、これは「心身の健康や安全及び情操の育成について必要な配慮」や「未確定な時事的事象について断片的記述がしているところはないこと」等を規定している教科書検定基準にも明らかに違反している。
ついては、国において、平成9年度から使用の中学社会科(歴史)の全教科書に記載されている「従軍慰安婦」等の記述について、削除されるよう強く要望する。
上記について、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成9年 月 日
(提出先)内閣総理大臣
文部大臣