3月11日
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10:06頃
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運転員が火災を認識。
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10:13頃
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環境施設部長(以下単に「部長」という。)に現場の運転員から職員A(主査)を経由して、担当役から電話による火災発生及びその消火について連絡があった。事故対応を開始した現場指揮所のホワイトボードには「10:13担当役→部長ASP煙が出ている(ドラム缶から)現場確認中」と記載された。
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10:22
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現場指揮所のホワイトボードに「10:22 水噴霧器で火は消えた。火災かどうか確認中」と記載された。

現場指揮所のホワイトボードのコピー画像(拡大画面46KBあります)
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10:34
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第1報FAX発信。(環境施設部連絡責任者→事業所連絡責任者)「10:22水噴霧で消火した」と記載した。
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10:38
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第1報FAX(事業所対策会議→関係機関)
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12:25
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事業所対策会議から現地本部へ移行。
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15:04
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プレス発表文案のコメントを現場指揮所から現地本部に送付しているが、「 10時22分鎮火した」との記載にはコメントしていない。
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(この資料には、技術課長の筆跡があり、技術課長は、この時点では10時22 分に消火したものと思っていた。)
(この間に技術課長は、「消火の時間が10:13分であったことを知ったと思う。」と述べている。)
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16:20頃
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県庁にいた処理第三課長から技術課長へ現状について質問の電話があり、技術課長は水噴霧器作動時間については10:12〜10:13と答えた。
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16:46
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時系列のコメント依頼が現地本部から現場指揮所に届く。記載は「10:22水噴霧にて消火」のまま
17:34 時系列コメント回答を現場指揮所から現地本部へ「10:12水噴霧開始、10:13水噴霧にて消火」を追記し、「10:22水噴霧にて消火」の記載を削除して送付。
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18:13
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プレス発表文が現地本部から現場指揮所に届く。記載に「10時22分消火した。」とあり、未修正であった。
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18:24
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本プレス発表文案に対する、さらなる修正を現場指揮所から現地本部にFAXにて依頼。記載の「10時22分消火した。」を「10時13分消火した。」に修正依頼。
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18:25
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技術課長が現地本部の総務課長にプレス文を回答のように修正してほしい旨電話で依頼した。
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18:27
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技術課長から職員Aに10:22に消火の確認の事実があったか否かの確認があり、職員Aは「その時は全員制御室に避難しており、消火確認の事実はない。」と回答。これを聞いて技術課長は、「10:22消火の再確認をしたことにできないか。」と職員Aに依頼した。
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○
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職員Aは、技術課長の依頼を運転員に対して伝え、この時、運転員に、了解させた。
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18:44
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技術課長から職員Aへの依頼の結果が環境施設部処理第二課長から「その内容で了解された」旨技術課長に届く。
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18:49
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時系列の修正案を現場指揮所から現地本部に送付。「10:22消火しているのを目視で確認」と偽りの記載をした。
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18:50
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現地本部から時系列の確認の電話が入る。
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19:32
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現地本部から現場指揮所へ時系列の最終確認FAXが届く。
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3月13・14日頃
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○
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環境施設部処理第一課長は、同課の時系列担当者から「10:22の確認」が正しくないことを聞いて初めて知った。
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3月15日頃
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○
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環境施設部の時系列の確認作業を行っていた職員C、Dが、運転員から「11日10:22に実施されたとされていた目視による消火確認は実際には行われていない。」ことを聞いた。
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○
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この職員C、Dは、上述の事実を環境施設部長に報告するとともに、その善後策について指示を仰いだが、部長からは「今まで10:22消火の目視確認を行ったとの報告をしてきているので変えられない」と言われた。
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○
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職員C、Dは、技術課長に対しても同様の報告を行ったが、技術課長からも部長と同様の回答しか得られなかった。
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3月20日
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○
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環境施設部長は同処理第一課長同席の下に、関係する運転員4名を呼び、3月11日10:22に消火の目視確認をしたことにしてくれと依頼した。
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3月26日
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○
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処理第一課長は、運転員の総括責任者が「聞かれたら事実を話すように運転員に指導しているが、納得がえられない。」と述べていることから、聴取において動燃の説明と齟齬を生じる可能性があり、環境施設部長と善後策を協議した。処理第一課長は同部長から、「もう少ししっかり相手と話せ。」と言われた。
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