今、特養に入っていても、介護保険が導入されると出されてしまう場合があるのか?

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1998/Jan/24
 

要介護度T(虚弱状態)の被保険者は、施設サービスが受けられない。
場合によっては退所を迫られる可能性もある。

老人保健施設の費用負担  特別養護老人ホームは、概ね65歳以上で、寝たきりか、または食事、排便、寝起きなど常に他人の手を借りなくては生活の出来ない高齢者を受け入れています。

 現行の福祉制度では、特養ホームの措置費は、その高齢者の要介護度に拘わらず、ひとり当たり271000円と決まっています。

 しかし、介護保険導入後は、要介護度別の定額給付となり、要介護度判定を最低でも6ヶ月に1回行い、それによって入所者の給付額も変化することになります。

 さらに、要介護度T(虚弱状態)の被保険者は、施設サービスを受けることは出来ないので、特養ホームに入所中に要介護度が改善した者は、退所する必要が出てきます。ホームの経営者は、少しでも要介護度の高い被保険者を数多く入所させた方が、効率的(収入が多くなる)なので、いわば特養退所の「肩たたき」的な行為が行われる可能性さえあります。

 特養ホームは、終身施設という現在の常識は大きく転換されてしまいます。

 また、多くの入所者にとって負担が増えるので、自己負担分を払えなくなるケースも多く発生するかもしれません。

 なお、厚生省の平成9年12月26日付の依命通知には、以下のようにある

(3)特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置

介護保険法の施行の際現に特別養護老人ホームに入所している者については、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間は、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とするとともに、施行日から起算して5年間に限り、要介護被保険者とみなして、施設介護サービス費を支給することとし、これらの者の利用者負担については、所得の状況に応じて一定の減免を行うこととしたこと。


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