Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2002.JUL.21

2003年の介護報酬体系の見直しの概要

 2003年4月に向けて、介護保険の見直し作業が進んでいます。
 7月1日には、社会保障審議会介護給付費分科会の了承が得られて、介護保険報酬改定の全容が見えてきました。
 なお、このページの情報は衆議院議員桝屋敬悟さんよりの情報を元に構成しました。

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 現行制度改正案
類型別3類型(身体介護/家事援助/複合型)2類型(身体介護/生活支援)
報酬単位 身体介護:402単位
家事援助:153単位
複合型:278単位
身体介護:未定
生活支援:未定

  • 複合型は廃止し、家事援助の名称を改めて生活支援業務とする。
  • 3級ヘルパーの取り扱いについては、将来は2級以上が従事することとし、当分の間は減額報酬とすることが検討されている。

ケアマネージャーの報酬

 現行制度改正案
類型別要介護度別の3類型
(要支援/要介護1・2/要介護3〜5)
1本化する
要介護度による差をなくす
報酬単位 要支援:650単位
要介護1・2:720単位
要介護3〜5:840単位
1本化:未定

  • 程度の軽い方に対するマネージャー業務も決して容易ではなく、要介護度別に報酬に差をつけることはなくなります。
  • 本年度から始められているケアマネジメントリーダー活動支援事業は引き続き実施されます。

新型特養の介護報酬
全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム

  • 新型特養における居住費(ホテルコスト)は利用者負担とする。新型特養に支払われる報酬項目を新設(居住費を徴収する分、従来型の特養の報酬より低額に設定)
  • 個室・ユニット部分の建築費・高熱水費等は利用者負担(月4〜5万円)
  • 新型特養の居住費について、低所得者(保険料第1・第2段階)への軽減措置を介護報酬により実施する。
保険料段階介護報酬による補助利用者負担
第1段階2万円2〜3万円
第2段階1万円3〜5万円
※このほか、社会福祉法人による負担軽減制度も適用される。(さらに1/2)

その他

(1) 通所サービスの延長
所要時間6時間〜8時間の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行う場合は、10時間(プラス2時間を限度)まで加算を算定。この場合、延長分はリハビリ等の内容が含まれないため減額単価となる可能性あり。

(2) 施設報酬の減額
1)今回の介護報酬体系の見直しについては、在宅サービスの報酬引き上げがポイントであるが、その財源は施設報酬を引き下げる方向で検討されている。
2)在宅の報酬引き上げのみを実施すると介護保険財政全体のパイを増やすことになり、1号被保険者の保険料アップにつながる結果となる。
3)施設サービスの報酬引き下げに当たっては、今後の報酬体系を見直す場合の齟齬が生じることがあってはならないと考える。また、施設報酬の中でも、特に人件費相当分を削減することは、配置基準以上の加配を行っている施設も多いことから適当でないと考える。

(3) 今後の流れ
1)具体的な介護報酬新単価は、介護事業経営実態調査を行った上で、社会保障審議会への諮問、答申を経て決定される。(平成14年度末ぎりぎりになる見込み)
2)市町村の段階では第2期の介護保険事業計画を策定中であり、特に保険料設定に関わることから、新報酬の骨格は年内には示される見込み。


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