資料提供 

 

一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性物質の測定結果について

 

平成23年7月26日

生活環境部廃棄物対策課

 

県内の一般廃棄物焼却施設の焼却灰について,環境省の要請に基づき,放射性セシウム濃度の測定を実施した結果についてお知らせ致します。

 なお,放射性セシウム量が8,000ベクレル/kgを超える焼却灰については,628日付け環境省通知に基づき,一般廃棄物最終処分場等で一時保管することとなっております。

県としましては,各自治体等に対して助言等を行うなどにより,国が定める保管方法や電離放射線障害防止規則(昭和47930日労働省令第41号。以下「電離則」という。)等の取扱いに遺漏がないよう支援して参ります。

 

・測定の経緯  6月に,東京都の一般廃棄物焼却施設(清掃工場)の一部の焼却灰から8,000ベクレル/kgを超える放射性セシウムが検出されたことを受け,環境省が,東北・関東地方等の一般廃棄物焼却施設に対し,焼却灰の放射性セシウム濃度の測定を実施するよう要請したもの

 

・測定対象施設  一般廃棄物焼却施設 30施設

  内訳 市町村設置施設  : 16施設

     事務組合設置施設 : 13施設

     エコフロンティアかさま : 1施設

     (公共処分場)

 

・測定対象   飛灰と主灰の放射性セシウム濃度(セシウム134,137)

         ※ 飛灰 : ばいじん(焼却施設の集塵装置(バグフィルタ等)で集められたもの)

           主灰 : 燃え殻(焼却炉の底などから回収される焼却残灰)

                    

・測定方法   自主測定(2施設)を除く28施設については,県の環境放射線監視センターにおいて測定

 

・測定結果   別添測定結果のとおり

 

・焼却灰の取扱い   各一般廃棄物焼却施設において,別添「○焼却灰の当面の取扱い」のとおり焼却灰を処理

 


○焼却灰の当面の取扱い 

 国の定める取扱い方針に則り,適切に処理する。

※参考:「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」

(平成23628日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課,産業廃棄物課通知)

 

 ・8,000ベクレル/kg以下の焼却灰について

   一般廃棄物最終処分場に埋立処分を行う。

   埋立に当たっては,飛灰と主灰の場所を分け,それぞれの場所が特定できるよう措置する。

 

 ・8,000ベクレル/kgを超える焼却灰について

   国において新たな取扱い方法が決定されるまでの間,一時保管を行う。

 

  (保管方法)

1 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)又は放射線を遮へいできる場所でドラム缶,フレコンバッグ等で保管

(最終処分場での保管方法)

  ・埋立場所を他の廃棄物と分け,埋立場所を記録する。

  ・土壌(ベントナイト等)で30p程度の隔離層を設けたうえで,遮水性材料で梱包等した飛灰を置く。

  ・雨水侵入防止のための遮水シート等で覆う,あるいはテントや屋根等で被覆する。

  ・即日覆土を行う。

 

2 一時保管の場所は,周辺の居住地域から適切な距離(以下に示す距離)を確保する。

 

  (国が示す安全な距離の目安)

保管する焼却灰のセシウム濃度

敷地境界から居住地域

までの距離の目安

10 ベクレル/kg以下

70m

  7万 ベクレル/kg以下

50m

  6万 ベクレル/kg以下

40m

4万 ベクレル/kg以下

20m

2万 ベクレル/kg以下

  6m

8,000 ベクレル/kg以下

制限無し

 

3 一時保管場所付近での空間線量率及び埋立地の排水のモニタリングを実施する。

 

 

・作業者の安全確保について

焼却灰に含まれる放射性セシウムの濃度が8,000Bq/kgを超える場合には,埋立作業に当たりできるだけ頻繁に覆土する。

また,10,000Bq/kgを超える場合は,一般廃棄物焼却施設の作業者が主灰又は飛灰を取り扱う場合に,放射線による影響をできるだけ少なくするよう,電離則に基づく必要な措置を講ずる。

 

  (主な電離則上の措置)

1 主灰及び飛灰の貯留施設の空間放射線量率を測定する。

2 当該測定結果が2.5μ㏜/hを超えるおそれがある場合,管理区域の指定等の措置を講ずる。

3 飛散防止の措置を講ずる。

4 適切な作業用具等を使用する。

5 作業者が受ける放射線量を管理する。

 

 

 

                     

問合せ先

 生活環境部廃棄物対策課

 企画調整グループ

電話:029−301−3020