Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2004.Oct.29

痴呆老人グループホームは地域利用に限定

地域外の利用は介護保険の適用外に
 平成17年度の介護保険の見直しの中で、痴呆性高齢者のグループホームに関する住所地特例の導入の要望が、関係者から強く出されています。

 それに関連して、10月18日付の読売新聞には、次のような記事が掲載されました。

YOMIURI ON LINE(2004/10/18)

転入して有料老人ホームに…元の自治体が介護費負担へ

 厚生労働省は介護保険改革で、要介護高齢者を対象にした大型有料老人ホームの介護費用について、他市町村から移り住んだ入居者の費用を元の自治体が負担する「住所地特例」を導入する方針を決めた。(中略)

 一方、同様の理由で特例適用の要望が強かった痴呆性高齢者グループホームについては、新設の「地域密着型サービス」に含め、原則として介護保険での利用は地域住民に限ることにした。他市町村の住民が利用する場合は、全額自己負担となる。

 有料老人ホームは昨年7月時点で662か所と、制度導入時から倍増。グループホームは今年9月時点で5677か所と、20倍以上に増えている。

 詳細は現在確認中ですが、グループホームの利用者が、地域外であった場合、介護保険が使えなくなると、これは大きな混乱となります。

 現状でもグループホームの地域的偏在は大きく、県内のホームでも、半分近くが地域外の入所者という事例が目立ちます。

 こうした中、地域限定のサービスであるから、地域外の入所者には介護保険の時用を認めないという判断は、少し急ハンドルがきつすぎるような気がします。

2004年9月全国介護保険担当課長会議における「地域密着型サービス」の創設に関する資料をまとめました。

地域密着型サービスについて 痴呆性高齢者のグループホームなどの地域密着型のサービスの位置づけについて、2004年9月の全国介護保険課長会議の資料を入手しました。

1.基本的な仕組み

地域密着型サービスの事業所のサービスを保険給付の対象として利用できるのは、当該保険者(A市の住民)のみとする。他の保険者(B市)に属する被保険者(B市の住民)が利用しても、保険給付の対象とはしない。その被保険者が全額自費で利用する。

2.他市による指定

B市が、A市に所在する事業所を指定することはできないものとする。ただし、A市におけるサービスに支障が生じないよう、A市の同意がなければB市は指定できないものとする。(A市の同意があれば、A市の事業者を指定できる。その場合の介護給付は、当然A市ではなくB市が行う)

3.転入利用者

B市からA市に住民票を移動してA市の事業者を利用する場合は、A市の保険給付とする。ただし、指定基準の中に一定期間衣装住民登録されていた者が優先的に利用できるようにすることなどを検討する。

<リンク>全国介護保険担当課長会議の資料(2004/9/14)


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