Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2004.May.22

 介護保険は、介護保険法の付則で実施後5年後に見直すことが定められています。また、その際には、地方自治体の意見を十分に尊重することも明記されています。5月13日、介護保険の課題について、県介護保険室古本顕光室長、高齢福祉課長寿社会担当清宮宗仁課長補佐らと意見交換を行いました。

 来年に迫った介護保険の見直しに当たって、1.国に対して県はどのような意見・要望を提案するのか。2.痴呆老人のグループホームの総量規制をどう考えるか。3.茨城県の介護保険認定率(利用率)が向上しない理由をどう考えるか。4.介護予防サービスについての県の取り組みは。など4点にわたって、具体的に認識の共有を図りました。

 県は、介護保険見直しについて、大要以下の4つのポイントで要望する見込みです。東京と大阪府の提言のような体系的な要望にはならず、県民からの意見などを直接求める体制も取らない見込みです。

 一つには、介護保険財政に対する県や市町村の公費負担やヘルパー研修などの負担に対する、国の財政措置を十分に講じることを求めます。

 二つには、所得の低い利用者への対策の充実を求めるものです。保険料の段階設定などの見直しや利用者負担の軽減措置の充実が課題との認識です。

 三つ目には、痴呆性高齢者のグループホームなどが数多く立地することで、所在地の市町村の負担が過過になっています。介護保険施設以外の施設にも住所地特例制度の適用や市町村の事業計画目標の範囲内に設置を抑制できるよう法制度の整備を図ることを求めます。

 四つ目には、市町村などの保険者が、事業者の指定にも関与(意見などを述べる機会や場を増やすこと)の幅を広げることを要望します。

 今後、部門内で意見を集約し、最終的には知事の意見を反映させて、6月に行う県の中央要望の一環として、国へ提案していく予定です。

 (写真は、県介護保険室古本顕光室長)

参考:東京都の介護保険見直しに関する提案
参考:大阪府の介護保険見直しに関する提案


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