Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2002.Apr.11

要介護認定者の所得税障害者控除
<愛知県刈谷市の事例>


要介護認定を受けられている皆さまへ(障害者控除のご案内)

 所得税法や地方税法では、申告する本人または扶養親族が「障害者(特別障害者)」に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から差し引くことができます。
 あなたは、平成13年12月31日現在の介護保険のよう介護認定状況等から『障害者控除対象者』の該当すると認められますので、税金の申告に必要な『障害者控除対象者認定書』をお送りします。
 あなたご自身またはあなたが扶養する方が確定申告(市県民税申告)をする際に、障害者手帳の交付を受けられて見えなくても、同封の認定書を提示していただきますと、「障害者控除」を受けることができます。
 また、障害者手帳と認定書の区分(障害者と特別障害者)が違う場合、控除額が多い特別障害者として申告していただくことができます。
 ただし、この『障害者控除対象者認定書』は、税の申告にご利用いただくためのものですので、障害者手帳の代わりになるものではないことにご注意ください。
 注)今回の認定書は申告期間の都合上、対象者全員にお送りいたしていますが、来年の申告からは、認定者の交付の際に申請が必要になります。

お問い合わせ先
申告に関すること
刈谷市役所 税務課 市民税係 TEL0566-62-1008(課直通)
要介護認定に関すること
刈谷市役所 長寿課 介護給付係 TEL0566-62-1013(課直通)