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最終更新日:2001年12月4日

予算編成のロゴ

7.生きがいと活力ある福祉社会づくりと働く者の権利と暮らしを守る

7-1.地域福祉・社会福祉対策

  1. 生活保護受給者の人権を守るために、諸制度の見直しを図ること。特に、銀行振込による保護費の需給体制を県内全自治体で実施されるよう、普及促進を働きかけること。
  2. 住所不定・65歳未満・稼動能力の有無等によって、各市町村・県の福祉事務所において、生活保護申請の受け付けが困難であるということにならないよう、指導徹底を行うこと。
  3. 脳血管障害や事故などにより、収入が激減した家庭への支援策を検討すること。
  4. 高齢者世帯・障害者世帯・18歳未満の子どもを持つひとり親世帯が賃貸住宅を借りる時に、家主に対して滞納時の家賃保証し、民間保証会社と提携して家主が安心して家を貸せる環境を整えるような住宅賃貸支援策の措置を、県として図ること。
  5. 福祉活動の中核的組織である市町村社会福祉協議会の体制強化、及び財政支援のためのキメ細かな具体的予算措置を図ること。
  6. 「親亡き後」に自分で意思の決定が困難な障害者が障害にわたり安心して生活できるよう後見的な支援をする障害者保証制度の整備を推進すること。
  7. 障害児が放課後や休日を過ごす官立民営の学童保育施設の設置を推進すること。
  8. 高齢者や障害者に対する食事宅配サ―ビスについて積極的に助成措置を図ること。
  9. 高齢者や障害者における福祉の地域拠点である「在宅介護支援センター」の整備を促進し、地域における定着普及を図ること。
  10. 訪問看護ステーションの整備を促進し訪問看護の地域格差解消につとめること。
  11. 地域参加によるボランティア活動の活性化を図ること。そのため公的部門の専門家との連携強化、介護等に必要な知識の研修など、ボランティア活動の基盤の強化を図ること。
  12. 一般のサラリーマンや青少年・主婦への啓蒙のために、地域の公民館あるいは職場において「介護講座」を開催すること。
  13. 「在宅介護研修センター」を充実させ、介護福祉機器等の展示、住宅改造のモデルルーム等を整備すること。
  14. 社会福祉施設を地域に開放するなど地域社会との結合を強めると共に、保健・医療機関との連携強化を図ること。
  15. 地域の青少年が身近に触れ合えるように、福祉施設の整備については学校の近くに設置しやすくなるような施策を推進すること。学校内の余裕教室についても、福祉施設の整備推進を図ること。
  16. 県立高校に福祉科を設置することにより、福祉の担い手の要請・確保を図ること。
  17. 公共施設の施設内外でサインを整備し、盲人用道路標識上の放置自転車・自動販売機・ゴミ箱等の障害物の撤去を行い、地域において老人や障害者が安心して暮らせる福祉の街づくりの推進を図ること。
  18. 「ひとにやさしいまちづくり条例」を活用し、まずは駅や公共施設などの整備を促進すること。
  19. 福祉人材情報及び施設サービス情報等が掲載されている福祉に関するデータベースを一層充実させること。
  20. 役所と介護施設をオンラインで結び、施設の空き情報・訪問看護婦の予約状況等を検索できる介護情報提供に関するネットワーク化が整備されること。
  21. 小中高の学校教育の中で、介護などの具体的演習を盛り込み、福祉教育の推進を図ること。
  22. 介護休業制度の法制化に伴い、県民及び事業者にその趣旨を徹底すること。
  23. 在宅介護家庭に対して、福祉サービスの利用率を高める為、福祉専門家や学識経験者・理学療法士等によるプロジェクトチームを編成し、具体的対策を研究調査すること。
  24. 「ひとにやさしいまちづくり条例」を精神を体現する企業団体に対して、その貢献をたたえる「茨城県ひとにやさしいまちづくり賞」などの授与を検討すること。
  25. 保健所のホームページの内容充実を図り、医療福祉情報の提供が広く公になるよう推進すること。
  26. 現職の県職員が、本格的に手話・点字・介護等を学べるボランティア研修の場の支援を一層積極的に取り組むこと。
  27. バリアフリーの考えが盛り込まれた新基準に則り、新たな道を整備すること。
  28. 福祉施設でのサービスに関して、施設側であらかじめ自主点検・自主改善できるように、サービスの評価基準のマニュアルを県として策定すること。
  29. 小中高の学校教育において福祉教育を定着させるため、教育関係者と福祉関係者の交流する場を広めること。
  30. 公共的施設にプレイルーム・授乳室・ベビーベッド等の設置を条例化すること。
  31. 介助犬同伴の公共施設への入場・職場勤務・公共交通機関の利活用等に関する介助犬認定基準や同伴利用促進要綱の作成を推進すること。
  32. 「学童保育」で障害児も受け入れられるよう推進すること。

7-2.医療・保健衛生対策

  1. 医療過誤の根絶をはじめ、事故防止システムの整備と県民への情報公開の体制を整備すること。
  2. 県内医療従事者の養成確保を図ること。
  3. 県立中央病院、友部病院については抜本的な経営形態の転換も含め経営指標の改善に努めること。
  4. 県立病院のカルテ開示について本人・家族双方に対して保証すること。
  5. 県立病院については、セカンドオピニオンを求める患者に対して積極的に対応すること。
  6. 県立中央病院の経営効率の向上に努めること。具体的には、オーダリングシステム、電子カルテ、レセプトの完全電子化などを進めること。
  7. 夜間休日を問わず24時間態勢で小児救急医療を受け付ける病院を整備するための対策を図ること。特に、県立県立こども病院の小児救急体制を強化すること。
  8. 県立こども病院の心臓疾患対応機能を更に充実させること。特に、専門医の増員を急ぐこと。
  9. 県立友部病院の建て替えを引き続き検討すること。また、要望の多い社会復帰施設の整備を図ること。
  10. 県立友部病院については、精神科救急体制を整備し、土日も含め夜間も対応できる体制を整備すること。
  11. 県立医療大学附属病院のリハビリ専門病棟としての有効性を他の病院へも波及するような手立てを検討すると共に、現在地における増床を整備すること。
  12. 県立中央病院、県立医療大学附属病院に在宅療養難病患者のシュートステイ施設を設置すること。
  13. 国立水戸病院の茨城町への早期移転と充実を国に働きかけること。
  14. 県北地域ガンセンターの整備を遅滞なく進めること。
  15. ドクターカーの配置強化と救急救命士の充実を推進すること。
  16. 脳機能障害で入院治療した患者の退院後の在宅リハビリができる体制を構築すること。
  17. 地域に根を下ろした身近な家庭医療制度の確立を促進すること。
  18. 公費負担になっている特定疾患の対象疾病枠を拡大すること。
  19. 早期発見・早期治療によるガン予防対策の充実強化を図ること。
  20. 末期患者のターミナルケアの施設整備を含む総合対策について充実強化を図ること。
  21. 県内の保健福祉事務所ごとに在宅ホスピスケア連絡会や在宅ホスピスケアネットワークを設置して、全県ネットで在宅ホスピスケアをソフト面で整備充実すること。
  22. 病院をはじめ特別養護老人ホーム・老人保健施設内等でMRSAや肝炎ウィルス等に感染しないよう、防施策を図ること。
  23. 2.献血事業の推進を図ること。
  24. 骨髄バンク登録者推進に県が主体的に活動すること。
  25. 白血病等の治療のため、臍帯血の採取病院を県内に設けること。
  26. 住民から要望が強い大宮・久慈地域に拠点病院整備を進めること。
  27. 誰もが必要な医療・福祉サービスを受けられるような体制づくりの推進を図ること。その為に医療機関・福祉施設そしてそこで働く医師・看護婦・理学療法士・介護福祉士等の人材が計画的に配置され、有機的に機能するような地域保健福祉医療網の整備を図ること。
  28. 保健所運営体制を強化し、予防医療対策・成人病対策を推進すること。
  29. 市町村保健センターの整備について県として最大限の支援をすること。
  30. 学校・公営住宅内公園の砂場における犬・猫の糞尿による大腸菌・寄生虫卵の汚染状況を調査し、併せて汚染坊施策を図ること。
  31. 動物指導センターの増設あるいは機能を拡充すること。またホームページによる情報提供を一層充実させ、衛生予防管理に配慮しながら、犬猫の里親をもっと広く募ること。更に、犬猫の飼い方・しつけ方教室を頻繁に開催し,センターを訪問した人達には犬猫に自由に触れ合える場を設けること。
  32. 飼い猫の野良猫化を防ぐと共に、買主の飼育マナーの意識向上を図るために、買主と猫の名前・住所・電話番号を書き込んだ名札付き首輪の装着の励行を推進すること。
  33. 2.救急医療体制を充実強化するため、県として救急救命士の養成を検討すること。
  34. 3.「中毒110番」制度の充実を働きかけること。
  35. 環境ホルモンの一種ビスフェノールAが溶け出すとの指摘があるポリカ―ボネイト製の食器を学校給食で使用しないよう指導すること。
  36. スギ花粉の基礎データに関する飛散予測態勢を整備すること。
  37. アトピー性皮膚炎等のアレルギー疾患に悩む家族に対して、医師や栄養士などの専門家による相談体制を保健所等に整備すること。
  38. 職場での分煙を進めるため、県内の県立及び市町村立公共施設をはじめ教育機関等で分煙が徹底されるよう要望していくこと。
  39. 脳機能障害を未然に防止するための諸施策を図ること。具体的には脳ドックに対する公的補助を推進すること。
  40. 骨粗鬆症予防を早くから徹底させるために、18〜39歳(特に女性)対象とした骨ドックに対して必要な公的補助を図ること。
  41. 県下どこでも身近に、専門的・集中的にエイズ検査・治療が受けられるよう整備すること。
  42. 腎バンク・アイバンク・骨髄バンク等各バンクの整備促進を図り、助成措置を拡充すること。
  43. 2.臓器移植を推進するため、ドナーカードの啓蒙普及を図ること。
  44. 3.予防・治療・リハビリテーションにいたる一貫した医療体制を整備充実すること。特に予防のための温泉プールやクアハウス利用等による健康増進対策に積極的に取り組むこと。
  45. 4.個人の病歴・診療歴・服用中の薬等を記録したICカード等によって、いつでもどこでも安心して診療が受けられる健康管理システムの導入を検討すること。
  46. 心肺蘇生法を中心とした救急処置を広く一般県民に普及するよう、学校・職場・地域等で各種講習会わ設けて推進する体制を整備すること。
  47. 人工内耳を埋め込み手術に対しての医療費補助制度の存在を啓蒙すること。
  48. 人工内耳手術後の、特に児童におこなう場合の専門の医師あるいはトレーニング施設等を確保整備すること。
  49. 針・灸等のいわゆる民間治療に関して医学的に有効性が支持されているものについて助成策を図ること。
  50. 精神障害者のディケア体制の充実を図ること。
  51. 薬害中毒患者の社会復帰施設を検討すること。
  52. 糖尿病はじめとして生活習慣病の予防体制を強化するため、より多くの県民が、きちんとした栄養指導を職場や地域・家庭で実践できるような体制を図ること。
  53. 2.痴呆性老人や心身障害者などの治療に音楽療法士の育成を図ること。
  54. 3.ALS等の拠点病院を整備し、病院間の難病データベースを創設すること。
  55. 4.重症難病患者の自己負担軽減のため、ヘルパー派遣制度等の助成制度を整備すること。
  56. 5.「全身性障害者介護人派遣制度」の整備を図ること。
  57. 遺伝し組替え食品の安全性確保のため、表示義務付けにすること。
  58. 化学物質過敏症に関して総合的な対応策を整備すること。
  59. いわゆるシックハウス症候群に悩む人のための健康相談窓口を設置し、相談者の場所への訪問も行い、住宅診断・化学物質濃度の測定もすること。
  60. 水産加工や食品加工及び調理等を行う水揚げ場・市場・工場・仕分け場等で、食品衛生システムHACCP(ハサップ)の導入の推進を図ること。
  61. 病原性大腸菌0157に対する対策を恒常的に講ずること。
  62. 40歳以上を対象に、成人病予防として一人ひとりの健康度を評価する手法(ヘルスアセスメント)の普及啓発を市町村に働きかけること。
  63. 2.ストレスに悩む人がリラックスする方法を身につける「ストレスケア・ルーム」を設置し、リラックス体験とストレス相談等が受けられる場を整備すること。
  64. 3.引きこもる若者の立ち直りのお手伝いを、彼らの心の悩みにアドバイスしたり、可能なら交流できるスペースとして県青少年会館内等にその拠点を設置すること。
  65. 4.青少年の薬物乱用を防ぐための薬物防止啓発キャラバンカーを導入し、学校・地域等で巡回教室を積極的に開催すること。
  66. 5.新生児の聴覚検査(スクリーニング)体制を確立すること。
  67. 6.生物・化学兵器を使った「バイオテロ」に対して、感染拡大の防止・抗生物質や解毒剤の準備・病原体の検査強化等を盛り込んだ対応策を図ること。

7-3.心身障害者(児)対策

  1. いきいきと心身障害者(児)が地域社会の中で健常な人と一緒に日常生活が営めるよう、将来を展望した総合的施策を図り、現行対策を見直しながら,必要な措置を図ること。
  2. 養護学校・職場・地域において障害者(児)に対して、基本的人権を守る体制を強化すること。また、相談窓口の充実を図ること。
  3. 心身障害者の昼夜にわたるケア体制を整備すること。
  4. 養護学校卒業後の障害者が、プール・音楽室・体育館を利用でき、作業室・日常生活訓練室・社会生活適応訓練室等で機能回復訓練も受けられる障害者社会福祉施設(フレンドホーム)の設置を図ること。
  5. 障害者の自立を補助するため、電話・ファクシミリ・テレビ電話の機器の購入、そして盲導犬・聴導犬の育成訓練に対して助成・貸与の便を図ること。
  6. 介護犬(パートナードッグ)の育成に、具体的な支援策を検討すること。
  7. 障害者世帯向け公共住宅の建設及び優先入居を図ること。
  8. 県営住宅で、聴導犬、介護犬、アニマルセラピーのための小動物を飼えるよう所要の条例改正を検討すること。
  9. 精神障害者(児)及び精神薄弱者(児)更には身体障害者(児)が作業等を行う作業所・授産施設への補助を充実強化すること。
  10. 企業と自治体等が協力して障害者の働く場を作る第三セクター方式の福祉工場をより定着させるべく必要な助成措置を図ること。
  11. 障害者の障害の評価・認定の在り方・等級などの見直し改善を図るよう国に働きかけること。
  12. オストメイト対策の充実強化を図ること。
  13. 心身障害児の早期療育体制の整備充実を図ること。
  14. 情緒障害児星療育事業及び自閉症児療育対策の充実を図ること。
  15. 学習障害児(LD児)に対して、専門的な医療チームによって短期間の入院をさせ、医学的に障害の基盤を明らかにし、家族や教師に治療を兼ねた教育方法をアドバイスするドック入院を実施させ、必要な助成措置を図ること。
  16. 障害をもつ児童について保育所・幼稚園における混合保育を推進すること。
  17. 障害者のニーズ・障害の種類に応じ、入所施設・通所利用施設の計画的整備を図ること。
  18. 内原厚生園の新築改修を遅滞なく進めること。
  19. こども福祉医療センターの新築改修計画を推進すること。
  20. 県立福祉施設入所者に対して、高齢化に対応した施設の整備を図ること。
  21. 障害者雇用拡大を図るため、障害の程度に応じた障害者能力開発センターの整備を促進すること。
  22. 2.障害者の職業訓練にIT技術等の導入を図り、時代に即応した障害者の職場の拡大を図ること。
  23. 障害者の社会参加を進めるため、官公署・病院・公共施設・道路等の点字ブロック、電工表示板及び手話通訳の配置等の促進を図ること。
  24. 障害者の社会参加と生きがい対策を促進するため、クラブ活動指導員を置き、クラブ活動の推進を図ること。
  25. 企業の障害者雇用率を高めるよう積極的な行動計画を立て、雇用の向上を働きかけること。その際、福祉作業場、福祉工場等への作業依頼を行った企業については、障害者雇用率の算出に特別の配慮を行うこと。
  26. 障害者にインターネットでニュースや生活情報を提供し、障害者同士の交流を推進する障害者情報ネットワークを整備すること。
  27. 知的障害者が共同生活することで自立を目指す知的障害者グループホームへの移行をスムーズにするための自活訓練システムを整備すること。
  28. 知的障害者のグループホームを身近な公営住宅に開設することができるよう図ること。
  29. 精神障害者の障害基礎年金等の申請にあたって、申請人が未成年期に発病していた場合、起算日を証明できる書類等があればカルテ以外も可能であることを関係医療機関等に周知するよう、県内社会保健事務所と共に、県としても各種広報誌等への掲載等をはじめ積極的に働きかけること。
  30. 自立困難な障害者でも、介助者がいれば県営住宅に一人で入れるよう、条例を改正すること。
  31. 視覚障害者などのために音声で内容を聞ける県の観光地・公的施設の案内等のホームページを作成すること。
  32. 2.重度身体障害者へのパソコン給付と情報格差の解消策を図ること。
  33. 3.重度心身障害者が介護保険でサービスを利用する場合の自己負担分の助成を図ること。
  34. 災害などの緊急避難時に聴覚障害者に、例えば携帯電話等を有効に使用しながら危険通報できるシステムを整備すること。
  35. 民間組織とも連携して、薬物中毒者の社会復帰システムを整備すること。

7-4.男女共同参画型社会の創造

  1. 女性の人権確立と地位向上を目指した諸対策の推進を図ること。特に男女雇用機会均等法を実効性在るものに改善するよう国に働きかけること。
  2. 幼児期からの一貫した男女平等教育を促進するため、家庭・学校・地域が一体となって具体的施策を推進すること。特に、全公立の小中高の学校において、男女混合名簿式を採用し、教職員が児童生徒に対して、(一部自治体では既に実行しているように男子児童に対しても)さん付けで呼名するよう、働きかけること。
  3. 消費者保護対策を推進するためリーダー養成などの施策充実を図ること。
  4. 休業中の所得保障率を高めるなど育児休業法を実効性あるものにするための施策を国に働きかけると同時に、県として図れる助成策を整備すること。
  5. 女性パート労働者に対する職業能力開発の充実を図ること。
  6. 女性の社会進出を支援する活動拠点として茨城県女性総合センターを設置し、情報交換、学習・研修、人材育成、相談・カウンセリング、交流・レクリェーション等様々な活動を展開すること。
  7. 男女共同参画の推進の障害となり、苦情・被害・不利益の出ているケースに対応する苦情処理機関を早急に設置すること。
  8. 家庭や職場で暴力・セクハラを受けても経済的な理由で裁判が起こせない人のために、訴訟費用を無利息で一定額まで貸付けるなどの訴訟支援を行うこと。

7-5.行政のパートナーとしてのボランティアの育成と支援

  1. ボランティア団体やNPO活動への県民の関心を高めるため、県民への普及・啓発活動に努めること。
  2. NPOへの税制面での優遇措置を国に働きかけること。
  3. NPO・ボランティア組織への県や市町村からの業務委託を積極的に進めること。特に、緊急雇用対策基金を活用した事業などの業務委託を進めること。
  4. NPOやボランティア団体の交流拠点・交流サルーンいばらきを充実させること。
  5. 震災や大規模災害への備えとして、防災ボランティア等の育成、組織化を進めること。
  6. 教育現場へのボランティアの活動参加を積極的に進めること。特に、IT教育、福祉教育、環境教育などにボランティアとの連携を密にすること。
  7. 家事・園芸・環境美化・福祉活動・学習など様々なボランティアに対する感謝の気持ちなどを通貨に置きかえる地域通貨制度を通じて、主婦・高齢者・子ども達の交流を図る取組みについて推進を図ること。
  8. 厳しい財政状況に陥っている県ボランティア基金に対する対応を図り、県内ボランティア団体の財政支援を強化すること。

7-6.勤労者対策

  1. 勤労者の暮らしと安全を守るため労働条件の改善・整備を図ること。
  2. 勤労青年の結婚紹介が進展できるようにブライダル情報提供事業を推進すること。
  3. 育児休暇・介護休暇の普及を図るため、休業保障を充実させるよう国に働きかけること。
  4. 勤労者福祉対策の一層の充実を図ること。特に勤労青少年の福祉施設の充実を図ること。
  5. 勤労者の持ち家対策の充実を図ること。
  6. 中小企業の労働力確保を推進する官民合同の協議会(人材情報の交換、人材獲得につながる有効な雇用管理手法等を検討)を設置すること。
  7. 中小企業退職金制度への加入促進を図ること。
  8. 県内新卒者の雇用創出のために、所要の施策を実行すること。
  9. パートタイマーなど不安定雇用の勤労者対策を推進するため、労働条件の改善等の諸対策を行政面から積極的に働きかけること。
  10. 県内の中小企業に対する魅力ある職場づくりのため、施策の充実を図ること。
  11. 厳しい雇用状況を改善するために全力を挙げること。特に企業のニーズに対応した能力開発や技術習得等を積極的に進めること。
  12. 事業主や勤労者に対して、職業能力開発に関する情報提供、相談サービス等積極的に展開すること。
  13. 民間企業に働く勤労者の待遇や雇用を巡るトラブルの相談窓口の充実を図ること。またメンタルアドバイザーの充実を図ること。
  14. 雇用を守るため労働者が仕事を分かち合うワークシェアリングに関心がある企業や労働組合を対象に、専門のアドバイザー派遣の施策を図るすること。
  15. 急増するフリーターに対して、職業意識養成のセミナーや仕事選びの相談会を支援するじぎょうを推進すること。
  16. 職業紹介事業(就職の斡旋などの事業)への県や市町村の関与を求めるよう、国に抜本的な制度改定を求めること。
  17. 緊急雇用創出基金の活用に関しては、その運用を県の自主的判断に任せるよう、国に強く申し入れること。

7-7.消費者保護行政の充実

  1. 消費者センターの整備充実を図り、相談員を増員すること。市町村センターの育成を図り、その連携強化を図ること。
  2. 消費者に対し適切かつ迅速な情報を提供し、被害の未然防止・拡大防止を図ること。
  3. カード破産問題・多重債務問題の専門相談窓口を設置すること。
  4. PL法に対応する相談窓口の充実を図ること。
  5. 被害が甚大でその時々で話題性の高いテーマについて、積極的に消費者に対しいての被害防止の知識啓蒙に全力を尽くすこと。
  6. インターネットに関する相談体制を強化すること。

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