Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2000.Oct.21

40歳から65歳未満の被保険者に介護保険が適用される特定疾病

 介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られます。
 しかし、介護保険法の総則には、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険の要介護者に当たるとされています。
 この特定疾病が下記のように15疾病決められました。

特定疾病にかかる診断基準(厚生省の資料)
 40歳以上65歳未満の2号被保険者でも介護保険の対象となる、15種類の特定疾患の判断基準をまとめた資料です。(データ量は80KB)

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寝たきりでもサービスが受けられず、負担のみ残る

 厚生省は、特定疾病に含まれない65歳未満の寝たきりの人には、従来の「障害者対策」で対応するとしています。しかし、身体の機能に重点を置いた障害者認定の仕組みでは、十分なサービスを受けられない人が多く出ていることも事実です。
 多くの都道府県においては、介護保険導入前には、身体障害者(特に1級、2級)に医療費を公費で負担する制度を持っていました。(マル福制度などと呼ばれています)
 しかし、介護保険の導入によって老人保健施設が医療保険から切り離されたため(療養型病床群も同じ)、公費負担の制度が受けられなくなりました。実質的な大きな負担増となっています。障害を持つ方にとって大きな問題となっています。
 交通事故などで脳に外傷を負い、記憶障害・意識障害などの後遺症が残る人は、付きっきりの介護が必要でも、身体まひが軽ければ障害等級は低くなってしまいます。障害者手帳を交付されても、3級4級では、実質的な支援を受けられないのが現実です。
 全ての介護が必要な人に十分な介護の機会を与えるといった「介護保険」の発想の原点を今一度再確認する必要があると思います。
 40歳以上で、事故による寝たきりに人は、介護保険の保険料は徴収されるにもかかわらず、そのサービスは一切受けられない。この矛盾に現行の介護保険制度は応えていません。


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