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介護保険料 介護保険は、その名が示すように毎月保険料が徴収されます。65歳以上の高齢者(1号被保険者)は原則として2ヶ月に一度、年金から天引きになります。40歳以上65歳までの2号被保険者は、加入している健康保険(社会保険や国民健康保険)の保険料と合わせて支払います。
介護保険料の特徴 @40歳以上の国民全員が支払う A保険料は終身払い続ける(介護が必要な状態:寝たきりになっても保険料は徴収される) B介護保険のサービスを生涯一度も使わなくても保険料の返却はない(保険料は掛け捨て)
65歳以上の高齢者(1号被保険者)の保険料 1号被保険者の保険料は、保険の主体である市町村が条例で決定します。全国平均では月額2800円弱(年額33600円弱)になっています。
また、保険料は世帯の所得により5段階に分かれ、低所得世帯への負担の軽減策が講じられています。
段 階 対象者 保険料 全国平均 茨城県平均 第1段階 生活保護受給者 基準額×0.5 1398円 1197円 第2段階 住民税の非課税世帯 基準額×0.75 2097円 1795円 第3段階 住民税の本人非課税 基準額 2796円 2393円 第4段階 本人所得250万円未満 基準額×1.25 3495円 2991円 第5段階 本人所得250万円以上 基準額×1.5 4194円 3590円 さらに、市町村が独自に5段階以外の保険料の段階を設定することも可能であり、現在、横浜市など9市町村が6段階保険料を適用しています。
千葉県流山市 0.3倍〜2.0倍の6段階 流山市の介護保険HP 横浜市 0.25倍〜2.0倍の6段階 横浜市の介護保険HP 富山県砺波地方
介護保険組合第1段階を0.4倍に引き下げ 富山県砺波地方介護保険組合のHP 京都府亀岡市 0.333倍〜2.0倍の6段階 亀岡市の介護保険HP 京都府京北町 0.465倍〜1.95倍の6段階 京都府園部町 0.25倍〜2.0倍の6段階 京都府和知町 0.45倍〜1.75倍の6段階
40歳〜65歳未満(2号被保険者)の保険料 40歳〜65歳未満(2号被保険者)の保険料は、市町村毎に決まるのではなく、被保険者が加入している健康保険(健康保険組合)毎に決まります。
厚生省は発表している平成12年度の推計によると、2号被保険者の保険料は以下のようになります。●2号被保険者の保険料率
(注)健保組合については平成11年度予算ベース標準報酬総額を使用。
政管健保 健保組合(試算) 9.5‰ 8.8 ‰
●第2号被保険者1人あたり負担額(平成12年度:月額)
2630円 ●各制度の40〜64歳の被保険者1人あたりの平均負担額の試算
政 管 健 保 健 保 組 合 国 保 3100円
半額は事業者が負担
実際の負担は1550円3930円
半額は事業者が負担
実際の負担は1975円市町村 1280円
組 合 1410円家族の分も含めた月額 家族の分も含めた月額 世帯主が家族の分も含めて負担
介護保険の利用料 介護保険の利用料は、サービス費の1割を負担します。1割の利用料について、所得によって上限が定められ、負担が軽減されます。
●在宅サービスの利用者負担
区 分 支払限度月額 利用者負担 要支援 64,000円 6,400円 要介護1 170,000円 17,000円 要介護2 201,000円 20,100円 要介護3 274,000円 27,400円 要介護4 313,000円 31,300円 要介護5 368,000円 36,800円 ●施設サービスの利用者負担
施設区分 支払限度月額 利用者負担 平均的自己負担額
(食費を含む負担額)特別養護老人ホーム 325,000円 32,500円 50,000円 老人保健施設 354,000円 35,400円 53,000円 療養型病床群 431,000円 43,100円 60,000円
※要介護度によって金額差があります。
食費は原則として1日計算で、自己負担は760円です。
利用者負担の軽減策 ●在宅サービスの利用者負担軽減策
介護保険の自己負担軽減策は、支払う金額に上限を設ける方法で実施されます。上限は一世帯当たりの額で、一世帯に複数の要介護者がいてもこの額は変わらず、合計の負担額がこれを超えることはなくなります。
介護保険では、介護が必要な度合い(要介護度)に応じてサービスの支給限度額が定められます。利用者はその範囲内でサービスを受け、費用の一割の自己負担分をサービスの提供を受けた事業者に支払うことになります。支払った額が利用者負担上限額を超えた場合、超えた分は、高額介護サービス費として、後で保険から払い戻されることになります。
なお、この軽減策は在宅サービスの利用者のみに適用され、施設の入所者には適用されません。
一般世帯 37200円 市町村民税非課税世帯 24600円 老齢福祉年金受給世帯
生活保護受給世帯15000円 ●特別養護老人ホーム入所者への軽減策
介護保険で施設サービスを利用する際には、利用者は介護費用の一割と食費を負担することになります。これまでの福祉制度の下で特養ホーム(特別養護老人ホーム)に入所している人は、低額の自己負担で済んでいる場合が多く、介護保険によって急激な負担増になってしまいます。このため、4月以降の5年間、所得に応じて一割負担分を次のように軽減することになりました。
前年の収入が34万円以下 免除 前年の収入が34〜48万円以下 3% 48〜68万円以下 5% 前年の収入が68万円超える 1割負担 ●入所者の食事代も3段階
特養ホームや老健施設などの施設内での食事代の自己負担も、所得による軽減策が講じられることになりました。
一 般 760円 市町村民税非課税 500円 老齢福祉年金受給者
生活保護受給者300円