Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2000.Oct.16

介護保険料

 介護保険は、その名が示すように毎月保険料が徴収されます。65歳以上の高齢者(1号被保険者)は原則として2ヶ月に一度、年金から天引きになります。40歳以上65歳までの2号被保険者は、加入している健康保険(社会保険や国民健康保険)の保険料と合わせて支払います。

介護保険料の特徴 @40歳以上の国民全員が支払う
A保険料は終身払い続ける(介護が必要な状態:寝たきりになっても保険料は徴収される)
B介護保険のサービスを生涯一度も使わなくても保険料の返却はない(保険料は掛け捨て)

65歳以上の高齢者(1号被保険者)の保険料

 1号被保険者の保険料は、保険の主体である市町村が条例で決定します。全国平均では月額2800円弱(年額33600円弱)になっています。
 また、保険料は世帯の所得により5段階に分かれ、低所得世帯への負担の軽減策が講じられています。

段 階対象者保険料全国平均茨城県平均
第1段階生活保護受給者基準額×0.51398円1197円
第2段階住民税の非課税世帯基準額×0.752097円1795円
第3段階住民税の本人非課税基準額2796円2393円
第4段階本人所得250万円未満基準額×1.253495円2991円
第5段階本人所得250万円以上基準額×1.54194円3590円

 さらに、市町村が独自に5段階以外の保険料の段階を設定することも可能であり、現在、横浜市など9市町村が6段階保険料を適用しています。

千葉県流山市0.3倍〜2.0倍の6段階流山市の介護保険HP
横浜市0.25倍〜2.0倍の6段階横浜市の介護保険HP
富山県砺波地方
介護保険組合
第1段階を0.4倍に引き下げ富山県砺波地方介護保険組合のHP
京都府亀岡市0.333倍〜2.0倍の6段階亀岡市の介護保険HP
京都府京北町0.465倍〜1.95倍の6段階
京都府園部町0.25倍〜2.0倍の6段階
京都府和知町0.45倍〜1.75倍の6段階

40歳〜65歳未満(2号被保険者)の保険料

 40歳〜65歳未満(2号被保険者)の保険料は、市町村毎に決まるのではなく、被保険者が加入している健康保険(健康保険組合)毎に決まります。
 厚生省は発表している平成12年度の推計によると、2号被保険者の保険料は以下のようになります。

2号被保険者の保険料率
政管健保健保組合(試算)
 9.5‰  8.8 ‰
(注)健保組合については平成11年度予算ベース標準報酬総額を使用。


第2号被保険者1人あたり負担額(平成12年度:月額)
2630円


各制度の40〜64歳の被保険者1人あたりの平均負担額の試算
 政 管 健 保   健 保 組 合   国  保 
3100円
半額は事業者が負担
実際の負担は1550円
3930円
半額は事業者が負担
実際の負担は1975円
市町村 1280円
組 合  1410円
家族の分も含めた月額 家族の分も含めた月額 世帯主が家族の分も含めて負担

介護保険の利用料

 介護保険の利用料は、サービス費の1割を負担します。1割の利用料について、所得によって上限が定められ、負担が軽減されます。

在宅サービスの利用者負担
区 分支払限度月額利用者負担
要支援64,000円6,400円
要介護1170,000円17,000円
要介護2201,000円20,100円
要介護3274,000円27,400円
要介護4313,000円31,300円
要介護5368,000円36,800円

施設サービスの利用者負担
施設区分支払限度月額利用者負担平均的自己負担額
(食費を含む負担額)
特別養護老人ホーム325,000円32,500円50,000円
老人保健施設354,000円35,400円53,000円
療養型病床群431,000円43,100円60,000円

  ※要介護度によって金額差があります。
   食費は原則として1日計算で、自己負担は760円です。

利用者負担の軽減策

在宅サービスの利用者負担軽減策
 介護保険の自己負担軽減策は、支払う金額に上限を設ける方法で実施されます。上限は一世帯当たりの額で、一世帯に複数の要介護者がいてもこの額は変わらず、合計の負担額がこれを超えることはなくなります。
 介護保険では、介護が必要な度合い(要介護度)に応じてサービスの支給限度額が定められます。利用者はその範囲内でサービスを受け、費用の一割の自己負担分をサービスの提供を受けた事業者に支払うことになります。支払った額が利用者負担上限額を超えた場合、超えた分は、高額介護サービス費として、後で保険から払い戻されることになります。
 なお、この軽減策は在宅サービスの利用者のみに適用され、施設の入所者には適用されません。
一般世帯37200円
市町村民税非課税世帯24600円
老齢福祉年金受給世帯
生活保護受給世帯
15000円

特別養護老人ホーム入所者への軽減策
 介護保険で施設サービスを利用する際には、利用者は介護費用の一割と食費を負担することになります。これまでの福祉制度の下で特養ホーム(特別養護老人ホーム)に入所している人は、低額の自己負担で済んでいる場合が多く、介護保険によって急激な負担増になってしまいます。このため、4月以降の5年間、所得に応じて一割負担分を次のように軽減することになりました。
前年の収入が34万円以下免除
前年の収入が34〜48万円以下3%
48〜68万円以下5%
前年の収入が68万円超える1割負担

入所者の食事代も3段階
 特養ホームや老健施設などの施設内での食事代の自己負担も、所得による軽減策が講じられることになりました。
一  般760円
市町村民税非課税500円
老齢福祉年金受給者
生活保護受給者
300円


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