日立市環境審議会規則


日立市規則第38号

平成11年12月22日


(趣旨)
第1条 この規則は、日立市環境基本条例(平成11年条例第19号)第26条第6項の規定に基づき、日立市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民団体等を代表する者
(2) 事業所を代表する者
(3) 識見を有する者
(4) 市議会議員

(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)
第5条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境保全部環境保全課において処理する。

(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(日立市公害対策審議会規則の廃止)
2 日立市公害対策審議会規則(昭和49年規則第62号)は、廃止する。