《基本理念》
@現在から将来にわたる環境の恵沢の享受と維持
A環境への負荷の少ない社会の構築
B県民の総参加による行動
C地球環境保全の推進
 
《基本施策》
  環境基本計画の策定(第9条)
  県が講ずる施策等(第11条から第28条)
 ・市町村の責務(第5条)
 県の施策に配慮しつつ、当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
概ね四半世紀後(2020年頃)を展望した長期的な目標を示すとともに、1996年度(平成8年度)
を初年度とし、2005年度(平成17年度)を目標年度とする。
@ 循環
   環境への負荷の少ない循環を基調とする地域社会の構築
A 共生
   恵み豊かな自然環境との共生と快適な環境の創出
B 参画
   すべての主体が参画する新たな社会の創造
  ・茨城県地球環境保全行動条例の制定   1995年(平成7年)
   省エネの推進、省資源の推進、ごみの散乱防止、緑化の推進
  【次の3つの行動計画を地球環境保全行動計画と位置づけている。】
   @茨城県地球温暖化防止行動計画   
1994年(平成 6年)
   Aごみ減量化行動計画        
1993年(平成 5年)
   (第2次ごみ減量化防止行動計画)  1998年(平成10年)
   B緑のいばらき推進計画       
1994年(平成 6年)